弁護士費用について
弁護士費用は平成16年に自由化されましたが、それ以前は各地の弁護士会毎に報酬規程が定められておりました。多くの事務所では報酬規程の廃止後も、それと同様の規程によって弁護士費用を定めています。当事務所も旧仙台弁護士会報酬規程をほぼ踏襲しています。
弁護士費用の種類
着手金
原則として事件をご依頼いただく際にお支払いただく費用です。
成功報酬
事件が終了した際、依頼者の方が利益を得られた場合にお支払いただく費用です。
敗訴の場合のように利益が得られなかった場合はいただきません。
手数料
契約書や内容証明郵便作成などのように、具体的な紛争案件以外の法律事務を行う場合の費用です。
実費
裁判所に納める印紙代・予納金等や、事件処理に要する交通費・通信費等、実際にかかった費用です。
日当
遠方に出張する場合には移動時間に応じて日当をいただく場合があります。
タイムチャージ制
以上に代えて、協議により、時間制で弁護士費用を定める場合があります。
弁護士費用の目安(いずれも消費税別)
下記はいずれも目安です。具体的な金額は報酬標準規定を基に受任弁護士と依頼者の方との協議によって定めます。特に着手金については、依頼者の方にとって過度なご負担とならないよう配慮いたしております。
金銭請求事件
(1) 着手金
請求額 |
着手金の額 |
300万円まで |
請求額の8% |
300万円~3000万円 |
請求額の5%+9万円 |
3000万円~3億円 |
請求額の3%+69万円 |
3億円以上 |
請求額の2%+369万円 |
※着手金の最低額は10万円となっております。
事件の難易・回収の見込み・依頼者の方の経済的事情等を考慮し、協議の上、減額して受任する場合があります。
交通事故の場合などは、一部を成功報酬に振り替えることによって、着手金を減額する場合があります。
いわゆる過払金返還請求の場合は原則として着手金なしで受任いたしております(ただし、回収の見込みが不確実な場合はこの限りではありません)。
(2) 成功報酬
実際に受けた利益の額 |
成功報酬の額 |
300万円まで |
経済的利益の額の16% |
300万円~3000万円 |
経済的利益の額の10%+18万円 |
3000万円~3億円 |
経済的利益の額の6%+138万円 |
3億円以上 |
経済的利益の額の4%+738万円 |
※着手金の減額分を成功報酬で調整させていただく場合があります。
離婚事件
(1) 着手金
示談交渉または調停の場合 |
20万円~40万円 |
訴訟の場合 |
30万円~50万円 |
※調停から引き続き訴訟を受任する場合は訴訟事件の着手金との差額となります。
(2) 成功報酬
示談交渉または調停の場合 |
20万円~40万円 |
訴訟の場合 |
30万円~50万円 |
※財産分与・慰謝料等の利益を受けた場合は金銭事件の基準によって算定します。
遺産分割事件
着手金・成功報酬とも金銭事件の基準によりますが、全く争いがない部分については1/3の価格で評価します。
遺産の内容が不明の場合の着手金は最低30万円~となります。
自己破産・任意整理等
(1) 自己破産(免責まで)
(2) 任意整理(個人)
着手金 |
債権者1社につき3万円 |
成功報酬 |
なし(いわゆる減額報酬はいただいておりません) |
(3) 個人民事再生
詳しくは ひかり法律事務所報酬標準規定 をご覧下さい。
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