離婚・相続

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離婚・相続ならひかり法律事務所に
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確かな実績

当事務所は平成7年に開設以来、離婚・相続などの家事事件を年間数十件以上手がけてきました。

離婚事件について

「離婚は結婚の10倍大変だ」とはよく言われる言葉です。

離婚に至る背景には数年~数十年にもわたる生活の中での行き違いがあり、一言で離婚理由を言い尽くせないことも少なくありません。自分がなぜ離婚したいと考えているのかを相手に分かってもらうだけでも大変なことです。

仮に離婚自体には応じてもらえたとしても、慰謝料・財産分与・年金分割など、財産の分け方を決めることも容易ではありません。特に住宅ローン付の自宅をお持ちの場合はローンの処理もしなければならず、清算はとても困難な場合があります。
更に、お子さんがいる場合には親権者をどちらにするか決めなければならず、これも困難な問題です。親権者が決まったとしても、養育費や今後の面会交流について協議がまとまらないことも少なくありません。せっかく決めた養育費も途中で払ってもらえなくなる場合もあります。

山積みの問題を前にして、1人で悩まず、まずは気軽に専門家の見解を聞いてみて下さい。当事務所は設立から20年以上の豊富な蓄積がありますので、ご相談者の立場に立って、一番良い解決方法を探します。

遺産相続について

遺産相続は極めて法律的な紛争です。

残された財産を分けるだけだから単純な話だと思われがちですが、生前贈与などの特別受益、被相続人に対する貢献などの寄与分、遺言書が作成されている場合の遺留分など、一般の方には聞き慣れない仕組がたくさんありますので、それらをうまく利用するかしないかによって、実際の取得分が大きく異なる場合があります。

また、預金と不動産などのように財産の種類が異なるとき、相続人が多数いるとき、相続債務があるときなど、それぞれに特有の難しい問題があり、容易に分割できないことも少なくありません。

法律知識がないと、思わぬ相続債務を背負うことになる場合すらないとは言えないのです。

したがって、遺産相続についても、安心して処理をするためには、まずは専門家にご相談いただくことが一番です。当事務所では、税理士事務所・司法書士事務所など関係専門職とも連携して、登記や税務までの万全な処理を実現しています。

遺言書について

残されたご遺族が遺産問題で揉めることのないように、できれば生前に遺言書を書いておくことが望まれます。

遺言書作成の方式には自筆などもありますが、所定の方式に反すると無効になる場合などがありますので、公正証書遺言にするのがお勧めです。

当事務所では遺言書の原案作成、公証人との調整の外、公正証書の証人2名も事務所内で用意いたします。また、いざ遺言書の効力が発生した際の遺言執行者としてご指名いただくことも可能ですので、遺言書の内容を実現することも安心してお任せいただけます。

当事務所の解決事例

相続

  • 某県に多数の不動産を残して亡くなられた被相続人の遺産を巡って兄弟姉妹4人を相手に遺産相続の調停を提起したFさん。約2年間に渡り調停・審判と手続が進みましたが、最終的には全員の合意の下、それぞれが不動産を取得する内容で円満に合意が成立しました。
  • 会社を経営していた被相続人を長年に渡って面倒を見てきた妻のGさんと娘のHさん、被相続人の死亡後、長男・次男との間で遺産分割の調停・審判になりましたが、生前に被相続人の療養看護に努めたことが評価され、Qさんについては1割、Rさんについては5%を寄与分として認めるという内容の審判により解決することができました。
  • 妻に先立たれ、子供もいないIさん。妻が亡くなった後、身の回りの世話をしてくれた親族の1人に感謝の気持ちをこめて遺産を残したいと考え、遺言書を作成することにしました。そこで、遺言執行者を当事務所弁護士に指定し、公正証書遺言を作成しました。Iさん死亡後、遺言執行者として不動産の相続登記や預金の解約等の諸手続を行いました。他の法定相続人の同意を得る必要もなく、いわゆるハンコ代を支払うこともなく、円滑に遺産分割を終えることができました。

離婚

  • 理解のない夫に長年冷淡な扱いを受けてきたJさん。離婚調停を申し立て、子供の親権、月10万円の養育費、財産分与として自宅の名義を自分に移転してもらう等の条件で調停が成立しました。
  • DVの被害に苦しんでいたKさん。離婚調停・訴訟を当事務所に依頼し、極力夫とは顔を合わせないまま判決に至り、離婚が認められました。
  • 夫から離婚調停を申し立てられたLさん。夫婦関係が悪化したのは夫の不貞や暴力が原因なのに、性格の不一致を理由にする夫の態度が許せませんでした。調停は不調に終わり、夫は訴訟を提起しました。そこで、Lさんも夫に反訴を提起し、慰謝料、財産分与を請求しました。同時に夫名義の財産を仮差押し、夫が勝手に財産を処分できないようにしました。
    訴訟では、夫の不貞や暴力等これまでの婚姻生活で受けた精神的苦痛が大きかったことを主張し、勝訴判決を得ることができました。
    (離婚事件では、離婚に至るまでの経過をできるだけ詳しく記録しておくことが大切です。)
初回無料法律相談

当事務所は全件初回無料で法律相談を承っております。その後の継続相談についても法律扶助制度などの利用により無料となる場合がありますので、お気軽にお尋ね下さい。

また、受任に至った場合の費用については、旧仙台弁護士会報酬基準に準拠した報酬基準により着手金・成功報酬をいただきますが、法律扶助制度の利用により分割払いができる場合もありますし、特に着手金については極力ご依頼者様の負担にならないようよく相談して決めさせていただいておりますので、安心してご相談下さい。

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